事務組合概要

■事務組合加入の特典

◎事務処理の一切を事業主に代わって行いますので事業主の労力が省けます。

事業主家族従事者労災保険に加入できます。(個別加入の場合には認められません)

事務員等にかかる費用が省けます。

保険料の分割納付が認められます。

税法上の特典 全額損金必要経費です。

※事務組合「委託加入」の他は、すべて「個別加入」となり、事業主自身又は代理人等が労働基準監督署及び公共職業安定所への各種書類を作成し、提出しなければなりません。

1.ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署への事務手続きや国への労働保険料の申告納付を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けることになります。

2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。

3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。(個別加入の場合には、認められません)

4.税法上の特典全額損金必要経費です。

 労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続をとり、労働保険料を納めなければなりません。
もし、加入の手続を怠っていますと、労働保険料を2年度遡及し徴収されるのみならず労働保険料額の年14.6%を延滞金として徴収されることとなります。
また、事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。

事務組合では、労働保険の適用促進の業務(事業所への労働保険の加入勧奨等)を厚生労働省からの認可を受けて行っています。
厚生労働省から認可を受けて労働保険の適用促進業務を行なう事務組合は、労働保険事務組合連合会の会員で、適用促進業務を行なうにあたり、連合会で定めた一定の要件に該当した組合です。